個人がマイホーム(居住用財産)を売却したときに利益が生じる場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円までを控除することができます。個人がマイホームを売却したときに「3,000万円の特別控除」の特例が使えれば、3,000万円以内の所得には課税されません。売却で利益が出そうな場合には、適用される要件など特例の内容をしっかりと理解しておきましょう。
土地や建物を売却したことによって生じた利益を譲渡所得といいます。
この譲渡所得は、他の所得と分離して所得税や住民税を計算することになっています。所有期間(5年以下のものは短期譲渡、5年を超えるものは長期譲渡)を区分し、税金の計算を別々に行います。
税率については、長期譲渡の場合20%(所得税15%+住民税5%)、短期譲渡の場合39%(所得税30%+住民税9%)となっており、短期は長期のほぼ倍となっています。
(※平成49年までは、所得税額の2.1%が復興特別所得税として課せられます。)
特例を受けるための要件は、下記に記載した通りです。
この特例は確定申告が適用要件なので、利益が3,000万円に満たなくても確定申告しなければこの特例を適用することができないのでご注意ください。
また、マイホームを売って譲渡損失が生じた場合、その損失額を事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができる場合があります。